トム・インドアテニス秦野校

トム・インドアテニス利用規約

第1条(定義)

本会則によって定める条項は「トム・インドアテニス」(以下スクールという)に適用されるものとする。

第2条(目的)

スクールの目的は、笑顔、爽快感、達成感という価値をお客様に感じて頂き、幸せという価値を創造し、お客様相互の親睦を図り、併せてテニス、スポーツの普及発展に寄与することを目的とする。

第3条(管理運営)

本スクールの全ての施設は「株式会社トムプランニング」(以下会社という)神奈川県秦野市富士見町6-34が経営し、管理運営にあたる事務所を各施設内におく。

第4条(会員制度)

本スクールは会員制とする。

2.本スクールに入会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければならない。

3.会員の本スクールの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。

4.会員は、本スクール諸施設を利用するときは、常に会員証を提示しなければならない。

第5条(入会資格)

本スクールの入会資格は以下の通りとする。

①本スクールに入会できる方は会員種別に定める資格条件を満たし、本スクールの趣旨に賛同し、本会則を承認した方とする。

②会社所定の確認書類提出により、本スクール諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告した者

③第17条各号に該当しない者

第6条(会員資格)

本スクールへの入会を希望する者は、第4条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとする。

第7条(未成年者の取扱い)

未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

第8条(会員資格譲渡等の禁止)

本スクールの会員資格は、本会則に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。

第9条(入会費・年会費・会費・運営管理費・手数料等)

会員区分に従う入会費、年会費、会費、運営管理費、手数料等(以下会費等という)は別に定める。

2.会員は別に定める会費等支払期日までに、それぞれの会費等を払込まなければならない。

なお、支払いに要する費用は会員の負担とする。

3.一旦納入した会費等は、本会則または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。

4.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等が

される場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更される。

第10条(ビジター等)

会社は会員以外の者(以下ビジターという)、本スクールの入会を検討している者、その他会社が認めた者に、本スクール諸施設を利用させることができる。

2.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとする。

第11条(諸規則の厳守)

会員は本スクール諸施設利用にあたり、本会則、スクールご利用にあたっての記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければならない。

2.会員は、本スクールの施設内及び周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない。

①酒気を帯びての入館

②他の会員の諸施設利用を妨げる行為

③施設スタッフの指示に反する行為

④他の会員を含む第三者(以下他の方という)や施設スタッフ、本スクール、会社を誹謗、中傷する行為

⑤他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の暴力行為

⑥大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇行為や迷惑行為

⑦物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他の方や施設スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険行為や迷惑行為

⑧本スクールの諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し

⑨他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為

⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束・束縛する等の迷惑行為

⑪痴漢、のぞき、露出等の違法行為や迷惑行為

⑫刃物など危険物の施設内への持ち込み

⑬物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動

⑭高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み

⑮動物の施設内への持ち込み

⑯本スクールの秩序を乱す行為

⑰その他、法令または公序良俗に反する行為、会社が会員としてふさわしくないと認める行為

3.会員が前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。

4.ビジターは、第10条により本スクール諸施設を利用する際、前各項に基づき負担する義務と同一の義務を負うものとする。

第12条(損害賠償責任免責)

会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。

2.本スクール内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとする。

3.会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わない。

第13条(会員等の損害賠償責任)

会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。

第14条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、第①号については会社の指定する日、第②号、第③号及び第④号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。

この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。

①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合

②第15条により除名された場合

③第17条第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合

④会員本人が死亡した場合

2.経営上やむを得ない事由により本スクール施設全部を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。

3.経営上やむを得ない事情により本スクール施設の一部を閉鎖した場合、以下の場合を除き、当該施設にて入会手続きを行った会員は、閉鎖した時点にて会員資格を喪失するものとする。

①閉鎖した施設以外の本スクール施設を利用できる会員に該当し、閉鎖するまでに、会社の指定する手続きを行った場合

②閉鎖した施設以外の本スクール施設を利用できる会員に変更を希望し、閉鎖するまでに会社の指定する

手続きを行った場合

4.会員が前各項により会員資格を喪失した場合、会社は、受領済みの会費から会社所定の方法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合は、これを遅滞なく会員に返還し、その他の入校料、年会費、手数料等については返還しないものとする。

第15条(会員除名)

会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができる。

①本スクールの会則、スクールご利用にあたって記載事項、その他館内諸規則に違反した場合

②本スクールの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本スクール会員としてふさわしくない行為をした場合

③会費等の支払いを怠った場合

④会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合

⑤第11条第3項に基づく退館指示を繰り返し受けた場合

⑥第17条第1項各号のいずれかに該当することを偽って施設を利用した場合

⑦前各号の他、会社が本スクール会員としてふさわしくないと認めた場合

第16条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)

次の場合会社は、本スクール諸施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。

その場合、第④号または第⑤号を除き、1週間前までにその旨を告知する。

①定期休業等による場合

②会社が特別行事を開催する場合

③施設の増改築、改修、改装、修繕または点検によりやむを得ない場合

④気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合

⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合

2.前項の告知は、本スクール施設内の所定の掲示場所に掲示、または会員もしくは会員が会社に届出た連絡先宛に通知、または会社のウェブサイト等へ掲載することをもって足りるものとする。

3.第1項の措置により会員の会費等支払い義務は、軽減または免除されない。但し、2週間を超えて閉鎖若しくは休業となる場合または法令に定めのある場合は、その期間に相応する会費を減額する。

第17条(利用の禁止)

次の各号に該当する者の施設利用は禁止する。

①暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員

②刺青のある者(タトゥシールを含む)。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く

③伝染病、その他、他の方や施設スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者

④一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者。但し、会社が認める場合を除く

⑤判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより施設を一人で利用できないと会社が判断した者

⑥医師から運動を禁じられている者

⑦妊娠している者

⑧本スクールの会員としてふさわしくないと会社が判断した者

⑨過去に会社より除名等の通告を受けた者または本スクール以外の会員制スポーツクラブ、スクール等より除名等の通告を受けた者。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く

⑩前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者

2.会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届け出るものとする。

3.前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には、会社はその責を負わない。

第18条(変更事項の届出)

会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとする。

2.会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第19条(諸会費の変更)

会社は、第9条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。

但し、会費については、2ヶ月前までに会員に告知するものとする。

2.前項の告知は、会員が会社に届出た連絡先宛に通知し、かつ本スクール施設内の所定の掲示場所に掲示または会社のウェブサイト等に掲載することにより行うものとする。

第20条(会則の改定)

会社は、必要に応じて合理的な範囲で会則等の改定を行うことができる。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。

2.会社は、会則等の改定を行うときは、会則等を変更する旨、変更後の会則等の内容及び効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに本スクール施設内に掲載し、かつ、会社のウェブサイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを会員に告知するものとする。 

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